飲食店に行けば客数と客単価が気になり、クイズ番組を見たら賞金と源泉徴収が気になる。そんな職業病の税理士が書いているブログです。
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Author:酒井優行
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2008⁄08⁄29 13:08 カテゴリー:
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犯罪収益移転防止法


先週、個人事業主の方から法人設立についての依頼がありました。

そこで思い出したのが

「犯罪収益移転防止法」

この法律、どんな内容かというと、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止を目的として、一定の取引を行なう際の本人確認を義務付けているものです。

身近なところだと、銀行などで10万円を超える振込の際に、免許証などで本人確認してますよね。
そう、この本人確認もこの法律が根拠なんです。

実は、この犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日から、税理士にもその対象が拡大されています。

犯罪収益移転防止法の概要

税理士や司法書士、行政書士等の場合、以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結をする場合には本人確認が必要になります。
●宅地または建物の売買に関する行為または手続
●会社等の設立または合併等に関する行為または手続
●200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

※租税、罰金、過料等の納付は除く。
※成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行なう他人の財産の管理・処分は除く。
※任意後見契約の締結を除く。

これを見る限り、税理士が一般的な業務を行う場合には該当しないようです。
今回の依頼についても、基本的に法人設立等については、提携している司法書士の先生や、行政書士の先生にお願いしていますので、税理士としては本人確認の必要はないと思われますが、今後こういった取引には注意をしていかないといけませんね。

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2008⁄04⁄25 09:07 カテゴリー:[日記]日記・その他 comment(3) trackback(0)











コメント



また拝見させていただきました。
応援ポチッ!
2008/04/25 19:36URL | サトシ[ 編集]

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2008/04/26 14:54 | [ 編集]

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2008/04/28 09:39 | [ 編集]



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