飲食店に行けば客数と客単価が気になり、クイズ番組を見たら賞金と源泉徴収が気になる。そんな職業病の税理士が書いているブログです。
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Author:酒井優行
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2008⁄08⁄29 13:16 カテゴリー:
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コンビニ納税 税金払ったはずなのに・・・


ちょっと前の産経新聞の記事ですが、コンビニの店員が男性客から預かった住民税を着服し、その男性に督促状が届いていたそうです

【大変だ!】税金払ったのに督促状!店員が着服してた

税金を払ったはずが督促状? 千葉市は同市若葉区の市県民税などをきちんと納めた住民男性に督促状を発送していたことを明らかにした。受け取ったコンビニエンスストアの男性店員が着服し、未払い扱いになったため。千葉東署で業務上横領事件として捜査を始めている。

 千葉市納税管理課によると、男性は昨年10月と今年2月、若葉区のコンビニで市県民税などを納めた。

 このうち約7万円をコンビニの店員が着服。店頭レジを操作し、納税の情報を削除したため、未収扱いになり、千葉市が督促状を発送する事態になった。

 男性が納税領収書を保管しており、店員の着服が判明した。同市では「コンビニで納税した場合は領収書とレシートの両方を保存して」と呼びかけている。


コンビニ納付について、心配していたことが現実に起こっています。
【東京都コンビニ納税白書】(以前の記事)

記事の中に

同市では「コンビニで納税した場合は領収書とレシートの両方を保存して」と呼びかけている

とありますが、公務員でも窓口で着服するのが発覚しているのですから、アルバイトが多いコンビニなら、なおのこと最初から着服できないようなシステムにするべきですよね。

領収書もレシートも保管していなかったら、最後は納税者に責任を取らせるつもりなのでしょうか絵文字名を入力してください

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2008⁄04⁄24 09:53 カテゴリー:[日記]日記・その他 comment(0) trackback(0)











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