飲食店に行けば客数と客単価が気になり、クイズ番組を見たら賞金と源泉徴収が気になる。そんな職業病の税理士が書いているブログです。
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Author:酒井優行
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2008⁄08⁄29 13:17 カテゴリー:
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源泉徴収票不交付の届出


今日は、知人からの相談です。

知人
「今年の途中で会社を辞めたんだけど、そこの会社が源泉徴収票を交付してくれません。どうしたらいいいいんでしょう?」

実際、こういった相談ってよくあります。
特に、中小企業の場合には経理がしっかりしていない会社もあり、源泉徴収票の交付をまったく行っていないような場合も見受けられます。

では、こんな時はどうしたらいいのでしょう?




最初に、源泉徴収票は所得税法226条の規定によって、給料等の支払をする者は必ず発行しなければいけません。
期限は、原則として翌年の1月31日(中途退職者は退職日以後1月以内)です。


源泉徴収票の発行について法律で規定がある以上、これを守らなければ所得税法違反になります。
ですが、給料の支払者のほうが立場が強く、なかなか発行してもらえないことも多いのが現実です。

そこで、このような場合には自宅の近くの税務署で、「源泉徴収票不交付の届出手続」を行って見てください。

国税庁HP「源泉徴収票不交付の届出手続」

この書類を提出すると、税務署から会社へ源泉徴収票を発行するように指導してもらえます。
会社も、税務署から指導されれば発行しない訳にはいかないと思いますので、かなりの確率で発行してもらえるでしょう。

また、書類を提出することまではしたくないという場合には
「発行してもらえないなら、源泉徴収票不交付の届出をしますよ」
と会社に告げるだけでも効果はあると思います。
(会社がこの書類の意味をしっていればの話ですが絵文字名を入力してください

なかなか、源泉徴収票を発行してもらえない場合には、チェレンジしてみてはどうでしょうか。

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2008⁄01⁄07 13:43 カテゴリー:[所得税]年末調整 comment(1) trackback(1)











コメント



ヾ(´ω`=´ω`)ノ おは
誰が言ったかわかっちゃうと辛いですね。
そんだけ社員のことを考えてない社長だと。

応援♪♪(。・д・))σっと
2008/01/08 04:18URL | 美肌コスメを求めて♪あり[ 編集]



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2008/01/07 14:26

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