11月も終わりに近づき、そろそろ忘年会が始まってきていますね。
年末年始はお酒を飲む機会も多くなります。
そこで以前に顧問先から受けた質問を紹介します。
質問
「取引先から接待ということで食事に招待されました。接待なのでもちろんお金は支払っていないのですが、お店までのタクシー代は自分で負担しました。この場合のタクシー代は旅費になりますか?、それとも交際費になりますか?」
回答の前に、まず交際の範囲を確認します
法人税における交際費等の範囲は
「交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人が、
得意先仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
と定義しています。
思ったより交際費の範囲は広いですね;;
それでは、今回のケースはどうなるかというと、質問者は
接待を受けていますよね。
そう、接待する側ではありません。
ということは、ここでのタクシー代は接待をするために支出したのではなく、接待を受けるために支出したのですから交際費に該当しないということになります。
ポイントは接待をしたのは相手の会社であり、自社(質問者)が接待をしたのではないから交際費には該当しないということです。
ここだけしっかり押さえておけば、もう悩むことはないでしょう。
最後に関係ない話ですが、お酒を飲む前にウコンを飲んでおくと二日酔いになりにくいです。
ブログランキングに参加しています。
クリックするとこのブログのポイントが加算されます。
ランキングのアップは明日の記事への活力になります。
応援よろしくお願いしますm(__)m
スポンサーサイト
« 配偶者控除 l ホーム l 出産祝い金255万円!! »
名目で税金が全然変わってくるんですね。
打ち合わせだったら交通費になるんでしょうに・・・。
交通費かどうかなんて確かめようがないんでしょうね。
応援♪♪♪