飲食店に行けば客数と客単価が気になり、クイズ番組を見たら賞金と源泉徴収が気になる。そんな職業病の税理士が書いているブログです。
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Author:酒井優行
酒井税理士事務所所長
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TEL 0586-53-1035
愛知県一宮市で税理士事務所を開業しています


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2008⁄08⁄29 13:08 カテゴリー:
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所得の帰属


先日、知り合いの女性の方から受けた質問です。

その女性は、最近亡くなられたお父さんの土地を相続されました。

女性
「相続でもらった土地を遊ばせておくのはもったいないので、駐車場として貸そうと思います。
でも、そうすると私の所得が増えて税金や社会保険に影響がでますよね。
そこでこの駐車場の収入を主人の収入として申告しようと思うのですが、何か問題がありますか?」





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2007⁄11⁄15 17:24 カテゴリー:[所得税]所得の帰属 comment(2) trackback(0)
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