飲食店に行けば客数と客単価が気になり、クイズ番組を見たら賞金と源泉徴収が気になる。そんな職業病の税理士が書いているブログです。
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Author:酒井優行
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資本金と税金


 個人事業を営んでいる人から、
「今度法人を設立しようと思っているんですが、資本金ってどれくらいにしたらいいんでしょうか?」
と質問を受けました。


「基本的に資本金は、多ければ多いほど会社の信用は増すと思います。ですが、資本金が会社の税金に影響する部分もあるので、よく考えて資本金を決められたほうがよいです。実際には、個人事業から法人にする場合には、資本金を100万円〜500万円程度としている会社が多いです。」

質問者
「そうなんですか、資本金の額は税金にどのように影響しますか?」


「まず資本金が1億円を超えた場合は主に次のような影響がでます
・外形標準課税の対象になる
・交際費の全額が損金(経費)に算入されない
・法人税の税率は一律30%
・中小企業に認められている特別償却や税額控除などの優遇税制が受けられない」

「次に資本金が1億円以下の場合には
・交際費については年間400万円まで損金に算入できる(但し、支払った交際費のうち10%は必要経費に算入されない)
・年間所得800万円以下部分については、法人税率が22%になる
・法人事業税や法人住民税も軽減税率が適用される
・中小企業の優遇税制が受けれる」

質問者
「資本金1億円を境に、結構取扱いが違うんですね。」


「そうですね。他にも資本金1千万円で消費税の納税義務者について影響がでます(詳細はこちら)し、資本金の額に応じて寄付金の損金算入限度額の計算にも影響が出ます。」

質問者
「なるほど、とりあえず資本金1,000万円未満で法人を設立します」

 と、こんな感じのやりとりがありました。個人事業から法人にする場合に、いきなり資本金が1億円超というのは少ないと思います。しかし、資本金1,000万円未満にすれば、とりあえずは消費税を払わなくても済みますし、法人県民税や法人市民税の均等割りも最低額ですみます。
 実際には、税金だけでなく事業の規模なども考えて資本金を決めるとよいでしょう。

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2007⁄06⁄01 18:12 カテゴリー:[法人税]資本金 comment(2) trackback(0)
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