4月3日の毎日新聞の記事に、ホステスから天引きした所得税を納めず脱税していたという記事が載っています。
「銀座のクラブ経営者が2億円余 ホステスも所得隠し」(毎日新聞)
簡単に説明すると、クラブなどの経営者はホステスさんにお給料を支払う時には源泉所得税を徴収し、その徴収した源泉所得税は翌月10日までに国に納付しないといけないことになっています。
基本的に会社がサラリーマンに給料の支払いをする時に源泉徴収するのと同じですね。
タックスアンサー ホステスなどに支払う報酬・料金(国税庁)
ですが、このクラブ経営者は、翌月に納付しなければいけないはずの源泉所得税を納付せず、新店舗の開業資金などに充てたということでした。
しかも、経営者は銀座の高級クラブ3店舗で計約100人のホステスを雇っており、納付していない源泉所得税も2億4千600万円と高額だったので起訴されることになったと思われます。
さらに、この記事の中で気になったのが、このクラブで働いていた人気ホステスさんについて。
ホステスさんも、3年間で所得約2億1400万円を隠したということで起訴されていますが。
その手口が、源氏名「桜井さやか」名義で作った口座に給与を振り込ませる方法と書いてありました。
あれ、源氏名で口座開設???
通常の場合、銀行で口座を作ろうと思ったら免許証などを見せないといけないはずです。
(本人確認法 平成15年1月6日施行)
銀行は何してたんでしょうね

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2008⁄04⁄08 10:56 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(1) trackback(0)
「銀座のクラブ経営者が2億円余 ホステスも所得隠し」(毎日新聞)
簡単に説明すると、クラブなどの経営者はホステスさんにお給料を支払う時には源泉所得税を徴収し、その徴収した源泉所得税は翌月10日までに国に納付しないといけないことになっています。
基本的に会社がサラリーマンに給料の支払いをする時に源泉徴収するのと同じですね。
タックスアンサー ホステスなどに支払う報酬・料金(国税庁)
ですが、このクラブ経営者は、翌月に納付しなければいけないはずの源泉所得税を納付せず、新店舗の開業資金などに充てたということでした。
しかも、経営者は銀座の高級クラブ3店舗で計約100人のホステスを雇っており、納付していない源泉所得税も2億4千600万円と高額だったので起訴されることになったと思われます。
さらに、この記事の中で気になったのが、このクラブで働いていた人気ホステスさんについて。
ホステスさんも、3年間で所得約2億1400万円を隠したということで起訴されていますが。
その手口が、源氏名「桜井さやか」名義で作った口座に給与を振り込ませる方法と書いてありました。
あれ、源氏名で口座開設???
通常の場合、銀行で口座を作ろうと思ったら免許証などを見せないといけないはずです。
(本人確認法 平成15年1月6日施行)
銀行は何してたんでしょうね


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2008⁄04⁄08 10:56 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(1) trackback(0)
前々回の記事で、「外国人研修生」の税務についてご紹介しました。
今回は、その続きである実習生の税務について確認してみたいと思います。
▼【技能実習生と税務】の続きを読む...
2007⁄12⁄15 15:00 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(2) trackback(0)
今回は、その続きである実習生の税務について確認してみたいと思います。
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2007⁄12⁄15 15:00 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(2) trackback(0)
ここ数年で、日本にいる外国人の人が本当に多くなりました。
多いところだと、小学校の1クラスが外国人の子供だという話です。
豊田市とかだともっと多いのかもしれませんが;;
そこで、今日は外国人のうち、研修として日本に来ている人の税務について少し確認してみたいと思います。
▼【外国人研修生と税務】の続きを読む...
2007⁄12⁄13 16:54 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(1) trackback(0)
多いところだと、小学校の1クラスが外国人の子供だという話です。
豊田市とかだともっと多いのかもしれませんが;;
そこで、今日は外国人のうち、研修として日本に来ている人の税務について少し確認してみたいと思います。
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2007⁄12⁄13 16:54 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(1) trackback(0)
先日、知り合いの経営者の人から外国人の税務について質問を受けました。
話を進める前に、不法滞在の人を雇った場合には不法就労となり、雇用主は
「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科」
に処せられます。外国人を雇う場合は十分注意してください。
以前の関連記事「外国人の雇用」
▼【オーバーステイ】の続きを読む...
2007⁄12⁄12 17:41 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(2) trackback(0)
話を進める前に、不法滞在の人を雇った場合には不法就労となり、雇用主は
「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科」
に処せられます。外国人を雇う場合は十分注意してください。
以前の関連記事「外国人の雇用」
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2007⁄12⁄12 17:41 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(2) trackback(0)
前回、前々回と源泉所得税について説明してきました。
そこで、今回は源泉所得税の納付が遅れた場合について確認したいと思います。
まず、源泉所得税の納付が1日でも遅れると不納付加算税か課されます。
この不納付加算税、どれだけ課されるかというと、
な、なんと
当初の納付額の10%です。
ただし、自主的に納税した場合には5%となります。
源泉所得税は預り金的な性格のものですので、その懲罰的な意味合いからものすごく高額となっています。
ただし、宥恕規定があり、税務署等から納税の告知を受けることなく納期限から1か月以内に源泉所得税を納付した場合で、かつ納期限までに納付する意思があったと認められる「一定の場合」に該当するときには、不納付加算税は課されません。
「一定の場合」とは、過去1年間において源泉所得税の納付が遅れた事実がないこととなります。
なおこれ以外に、延滞税が最初の2ヶ月は年4.4%、それ以降は年14.6%課されます。
7月10日は、納期の特例を受けている場合の納付期限となります。
遅れないように納付してくださいね。

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2007⁄07⁄06 18:26 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(0) trackback(0)
そこで、今回は源泉所得税の納付が遅れた場合について確認したいと思います。
まず、源泉所得税の納付が1日でも遅れると不納付加算税か課されます。
この不納付加算税、どれだけ課されるかというと、
な、なんと
当初の納付額の10%です。
ただし、自主的に納税した場合には5%となります。
源泉所得税は預り金的な性格のものですので、その懲罰的な意味合いからものすごく高額となっています。
ただし、宥恕規定があり、税務署等から納税の告知を受けることなく納期限から1か月以内に源泉所得税を納付した場合で、かつ納期限までに納付する意思があったと認められる「一定の場合」に該当するときには、不納付加算税は課されません。
「一定の場合」とは、過去1年間において源泉所得税の納付が遅れた事実がないこととなります。
なおこれ以外に、延滞税が最初の2ヶ月は年4.4%、それ以降は年14.6%課されます。
7月10日は、納期の特例を受けている場合の納付期限となります。
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2007⁄07⁄06 18:26 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(0) trackback(0)
では、前回の続きです。
前回は源泉所得税の納付期限について確認しました。
その中で、その月に支払った給料から徴収した源泉所得税は、翌月10日までに国に納付しないといけないのはお話ししましたよね。
前回のブログ「源泉所得税の納付期限」
で、この原則に対する特例として、徴収した源泉所得税を半年毎にまとめて納めていいですよというものがあります。
これを「納期の特例」といいます。
この規定が適用される条件は
「常時10人未満の者に対してのみ給与等の支払いをしている源泉徴収義務者」
簡単にいうと、従業員が9人以下の事業主ということになります。
この特例を受けた場合には、
1月〜6月分の源泉所得税 7月10日
7月〜12月分の源泉所得税 翌年1月10日
に納めればいいことになります。
なお、7月〜12月分については、さらに「納期限の特例」を受けることにより、「1月20日」とすることができます。
なお、この「納期の特例」を受ける場合には、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
を提出する必要があります。この申請書を提出した場合には、申請書を提出した翌月から納期の特例が適用されます。
さらに「納期限の特例」を受ける場合には、
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
を提出する必要があります。この申請書はこの特例を受けようとする前年12月20日が提出期限になります。
最後に、個人事業を開業したばかりの人や、法人を設立したばかりの人で、「納期の特例」と「納期限の特例」を同時に申請する人は
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
この届け出一枚で両方の申請もできます。

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2007⁄07⁄05 10:48 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(0) trackback(0)
前回は源泉所得税の納付期限について確認しました。
その中で、その月に支払った給料から徴収した源泉所得税は、翌月10日までに国に納付しないといけないのはお話ししましたよね。
前回のブログ「源泉所得税の納付期限」
で、この原則に対する特例として、徴収した源泉所得税を半年毎にまとめて納めていいですよというものがあります。
これを「納期の特例」といいます。
この規定が適用される条件は
「常時10人未満の者に対してのみ給与等の支払いをしている源泉徴収義務者」
簡単にいうと、従業員が9人以下の事業主ということになります。
この特例を受けた場合には、
1月〜6月分の源泉所得税 7月10日
7月〜12月分の源泉所得税 翌年1月10日
に納めればいいことになります。
なお、7月〜12月分については、さらに「納期限の特例」を受けることにより、「1月20日」とすることができます。
なお、この「納期の特例」を受ける場合には、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
を提出する必要があります。この申請書を提出した場合には、申請書を提出した翌月から納期の特例が適用されます。
さらに「納期限の特例」を受ける場合には、
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
を提出する必要があります。この申請書はこの特例を受けようとする前年12月20日が提出期限になります。
最後に、個人事業を開業したばかりの人や、法人を設立したばかりの人で、「納期の特例」と「納期限の特例」を同時に申請する人は
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
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2007⁄07⁄05 10:48 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(0) trackback(0)
今回は源泉所得税について説明したいと思います。
個人事業を始められたばかりの人や、法人を作ったばかりの人は特に注意してください。
まず最初に源泉所得税とは何かというと、 給料などの支払者が、その支払をするにあたり一定の所得税を差し引いて預かり、その差引いた所得税を国に納付する制度です。
一番身近な例をあげれば、サラリーマンの人が毎月の給料から差引かれる所得税が該当します。
他にも、税理士等へ報酬を支払った時なども、一定の金額を源泉徴収しなければならないこととなっています。
事業を始めた人や法人を設立した人のほとんどは、以前に会社などへの勤務経験があるので、従業員に支払う給料から所得税を引かないといけないことはしっていますし、実際に従業員へ給料を支払った時には、ちゃんと源泉徴収しています。
しかし、その預かった所得税をいつまでに国に納めないといけないのかを知らない人が多く、所得税を預かったまま納付していない場合があります。
税務署に給与支払い事務所の開設届けなどを提出していると、源泉徴収の説明書類が送られてきているはずですが、中身をしっかり見ている人は少ないようです。
で、この源泉所得税いったいいつまでに国に納めないといけないのかというと、
「原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めないといけません」
ですので、例えば6月30日に給料を支払った場合には、その給料から源泉徴収した所得税は7月10日が納付期限となります。
なおこの納付期限、小規模な事業所などには特例があります。
特例については次回確認したいと思います。

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2007⁄07⁄03 18:12 カテゴリー:[所得税]源泉所得税 comment(0) trackback(0)
個人事業を始められたばかりの人や、法人を作ったばかりの人は特に注意してください。
まず最初に源泉所得税とは何かというと、 給料などの支払者が、その支払をするにあたり一定の所得税を差し引いて預かり、その差引いた所得税を国に納付する制度です。
一番身近な例をあげれば、サラリーマンの人が毎月の給料から差引かれる所得税が該当します。
他にも、税理士等へ報酬を支払った時なども、一定の金額を源泉徴収しなければならないこととなっています。
事業を始めた人や法人を設立した人のほとんどは、以前に会社などへの勤務経験があるので、従業員に支払う給料から所得税を引かないといけないことはしっていますし、実際に従業員へ給料を支払った時には、ちゃんと源泉徴収しています。
しかし、その預かった所得税をいつまでに国に納めないといけないのかを知らない人が多く、所得税を預かったまま納付していない場合があります。
税務署に給与支払い事務所の開設届けなどを提出していると、源泉徴収の説明書類が送られてきているはずですが、中身をしっかり見ている人は少ないようです。
で、この源泉所得税いったいいつまでに国に納めないといけないのかというと、
「原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めないといけません」
ですので、例えば6月30日に給料を支払った場合には、その給料から源泉徴収した所得税は7月10日が納付期限となります。
なおこの納付期限、小規模な事業所などには特例があります。
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