昨日インターネット公売の記事を掲載したところ、
「差し押さえってどうしたらされるんですか?」と質問されましたので
今日は、差し押さえについて少し解説します。
まず、差し押さえがされるということは、税金を滞納しているということが前提条件になります。
そこで、税金を滞納するとどうなるのか?
税金を滞納した場合、法定納期限から50日以内(地方税は20日以内)に納付がない場合には督促状が送られてきます。
その後、督促状を発行してから10日を経過すると国、県市町村は財産を差し押さえしなくてはいけないことになっています。
督促状が届いた場合や、税務署から電話がかかってきても無視をしていると、悪質だとみなされて差し押さえを強制執行されます。では、どうすれば差し押さえされないのか?
それは、相談に行けばいいのです。
国税の滞納なら税務署へ、地方税なら県税事務所や市役所の担当部署へ行って、今は支払えないということを説明してください。
きちんと事情を説明すれば、よほどのことがない限り分割の相談に応じてくれます。
ですので、分割可能な金額を双方の話し合いにより決めて納付していくことになります。
ここで注意して欲しいのが、分割の約束をしたが事情が変わって払えなくなった場合。
この場合には、自分で「今月は払えなさそうだから来月2か月分払えばいいや」などと考えないでください。
連絡もせずに、自分の判断で勝手に支払いを先延ばしにすれば支払う意思がないと思われてしまいます。
こういった場合も、必ず電話等で事情を説明しておきましょう。
誠実な対応は、あとの交渉で自分を有利にしてくれますから。
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サラ金じゃないんだから、誠意ある対応で結果が変わってきそうですよね
応援♪♪♪